●応募受付は、2011年10月31日をもちまして終了いたしました。

『エコ復興』を掲げる今年、被災地東北で環境ビジネスを起業しようとする方に対して『復興企業支援』の枠を設けております。青森、宮城、岩手、福島の被災地4県に居住する起業者を、特別枠として10名(全国合計35名選定予定中)優先して選定します。
| 個人、または個人事業者で、環境ビジネスで起業を考えている方へ |
昨年に続き本年度もeco japan cup への応募者の中から、内閣府地域社会雇用創造事業「社会起業インキュベーション事業」の
支援対象者を選定します。
専門家によるコンサルティングサポートと資金提供(最大250万円)を行い、法人設立(平成24年1月以降の設立が条件になり
ます。)の支援を行います。詳しくは、下記の要項をご覧の上、ご応募ください。
| 地域社会雇用創造事業 |
この事業は、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(平成21年12月8日)の一環として地域社会雇用創造事業交付金を交付して社会的企業支援基金を造成し、この基金を活用することにより、社会的企業の創業および人材創出を支援する等の事業を実施し、地域社会における事業と雇用を加速的に創造することを目的とします。
内閣府が主催する地域社会雇用創造事業では、NPO、地域公共団体等を事業者として、事業者に対し社会的企業支援基金の造成に必要な経費を地域社会雇用創造事業交付金として交付し、事業者は、交付金により基金を造成し、次の2つの事業またはどちらか一方を行うこととしています。
(1) 社会起業インキュベーション事業
NPOや社会起業家など社会的企業等の創業・事業化を通じて、「地域社会雇用」を創造する。このため、社会起業プラン・
コンペティションを通じて、スタートアップ等を支援する。
(2) 社会的企業人材創出・インターンシップ事業
社会的企業分野におけるインターンシップを含めた人材創出に取り組む。
一般社団法人環境ビジネスウィメンが総合運営を行っている“エコビジネスの芽を見つけ、育てるコンテスト”eco japan cupと地域社会雇用創造事業の趣旨が共通していることから、eco japan cup のコンテストのフィールドを活用して公募を行い、起業家の育成支援を行う提案をしたところ、その提案が採択され、一般社団法人環境ビジネスウィメンが地域社会雇用創造事業の事業者として選定されました。
一般社団法人環境ビジネスウィメンが提案したeco japan cup のフィールド活用した「地域社会雇用創造事業」では、(1)の社会起業インキュベーション事業のみを行います。
| 社会起業インキュベーション事業 |
エントリー方法
「社会起業インキュベーション事業」へのエントリーを希望される方は、eco japan cup の応募要領に従い、応募用紙に提案内容等必要事項を記入し、eco japan cup 公募期間内に応募してください。エントリー対象分野は、ビジネス部門の環境ビジネス・ベンチャーオープン、カルチャー部門のエコデザイン・コミュニケーション、ライフスタイル部門のエコチャレンジ!及び市民が創る環境のまち“元気大賞”、ポリシー部門となります。対象分野に応募いただければ、eco japan cupの受賞対象としても審査し、社会起業インキュベーション事業の対象者としても併せて審査いたします。
1次審査は書類選考とし、2次審査は応募者からのプレゼンテーション20分と面談による審査を行います。1次審査通過者への連絡は10月、2次審査は11月、最終結果発表は12月の予定です。
エントリー資格
当事業のへエントリー資格を有するための条件として、個人(グループ含む)または個人事業主としての応募であり、応募に際して指定の事業計画書が添付されていることを条件とします。
【注意事項】起業支援対象者に選定された方は、選定後、事業者による起業支援契約が期限(2012年3月31日)を迎える前に、個人の方は法人の設立或いは開業届けの手続きを、個人事業主の方は法人の設立の手続きを、それぞれとる必要があります。そのため、前述の短期間において起業する意思があることが応募の条件となります。
社会起業インキュベーション事業の対象分野
以下の分野など、地域の創意工夫や発意を基点とした自主的な取組に関するものとする。(分野を複合的に組み合わせた取組も含む。)
[1] 福祉・介護・子育て
[2] 就労・起業支援
[3] 農林・漁業振興
[4] 地球温暖化防止・リサイクル
[5] まちづくり・商店街振興
[6] 地域資源を活かした観光・産業振興
【注意事項】社会起業インキュベーション事業としての対象分野は上記6項目ですが、当団体が実施する事業では、上記項目に属する環境ビジネス及び環境活動の提案を求めます。
社会起業インキュベーション事業の規定
◎ 一般社団法人環境ビジネスウィメン(以下事業者)は、募集する社会起業の支援内容、期間、支援額などを定めた規定を作成した上で、外部有識者から構成される選定・評価委員会を設置し、社会起業プラン・コンペティションを開催する。
◎ 上記コンペティション毎に選定・評価委員会の審査・選考を経て、優秀な事業計画の策定者に対し、事業者は「起業支援金」を提供する。
◎ 起業支援金の提供先となる個人については、事業者の定める規定の他、以下の通りとする。
(1) 起業支援事業を適確に遂行するに足りる能力を有する者とする。なお、同じ個人が本事業期間内に、異なる事業者から起業支援金を提供されてはならない。
(2) 新たに企画された事業であること(既存事業(実質的にそのように判断されるものを含む。)の振替でないこと。)。
(3) 建設・土木事業でないこと。
(4) 雇用・就業機会を創出する効果が高い事業であること。
(5) 事業の対象とする地域内にニーズがあり、社会起業にふさわしい事業であること。
◎起業支援金については、事業者の定める規定の他、以下の通りとする。
(1) 提供者一人当たりの支援額の上限を、原則として250万円とする。 (上記上限の範囲内において、複数回にわたり段階的に提供することも可能とする。)
(2) 上記上限を超えて提供する場合は、その合理的理由を規定上明記するとともに、事業全体に係る提供者一人当たりの支援額の平均については、250万円を超えないものとする。
◎事業者は、起業支援対象者の起業状況等を適切に把握及び指導監督するため、事業者の定める規定の他、対象者と次の事項を含めた契約を結び、不正に使用されることがないようにしなければならない。
(1) 起業支援事業の予定期間及び終了予定期日
(2) 予定される事業費及び人件費
(3) 起業支援対象者は、起業支援事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類(領収書等経費の支出を証する書類)を整理保管しておかなければならないこと。
(4) 起業支援対象者が事業の実施に当たり契約に反した場合には、支援金の一部又は全部を返還させる権利を有するものであること。
(5) 起業支援対象者は、事業が終了した場合は、経理に関する書類、起業状況等を内容に含む実績報告を作成し、事業者に提出するとともに、ホームページ等で公表しなければならないこと。
(6) 支援金は、(5)により支援金の額を確定した後に支払うものとする。
ただし、必要があると認められる経費については、概算払をすることができる。
(7) 前項の規定により支援金の概算払を受けようとするときは、概算払請求金額の算出内訳及び概算払を必要とする理由を付して、概算払請求書を提出すること。
(8) (5)により支援額を確定した結果、既にその額を超える支援金が概算払いされているときは、その超える部分の支援金を返還させること。
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